離婚とお金
お金の話し合いは大事です。
離婚前の夫婦は冷静な話し合いができないことが多いのですが、
だからといってその場の雰囲気でうやむやのまま離婚して、
離婚後にお金のことを話し合おうとしても相手が応じないことが多いのです。
なので別れる前にきちんと話あいましょう。
婚姻費用について
簡単に言うと、離婚するまでの生活に必要な生活費のことです。
民法では、「夫婦はその資産や収入を考慮して結婚生活に必要な費用を分担する」と規定されています。
離婚協議中で別居していても、収入の少ない方は相手に婚姻費用を請求できます。
慰謝料について
慰謝料はどんな場合でも請求できるわけではありません。
「性格の不一致」などではまず無理でしょう。基本的には「不貞」と「DV」の2パターンです。
協議で話し合って合意が得られれば請求する事はできます。
裁判になると平均は200~300万円前後でしょう。多くても500万位だそうです。
金額は次の3つの要素で決まります。
- 離婚原因を作った責任はどれくらいあったか
- 結婚期間はどれくらいか
- 相手の経済状況
具体的に次のような場合に慰謝料はUP・DOWNします。
UP
- 1年でいくらという基準はないですが結婚期間が長ければ長いほどUPします
- DV・浮気・借金など離婚原因となった行為による精神的苦痛が強い場合
- 養育が必要な子供の人数が多ければその分UPします
DOWN
- 慰謝料を請求した側にも離婚の原因があれば金額はDOWNします
- 別居期間が長ければDOWN
などです
財産分与について
財産とは
- 金銭的価値のあるものは大体対象になる
- 結婚してから離婚するまでに形成された財産が対象
ちなみに離婚後2年以内は財産分与の請求が出来ます。
ただし、財産が処分されてしまうこともあるので、離婚前に決めたほうがよいでしょう。
若い夫婦の場合は財産でもめることは少ないようです。
具体的な財産分与の対象となるもの
- 不動産
- 年金
- 現金、預貯金
- 債務(ローン)
- 株券
- 保険
- 営業用の財産
- 家具や電化製品
- 退職金
財産分与の対象とならないもの
- 相続した財産
- 贈与された財産
- 個人で使用する衣類などの日用品
- 結婚前に個人で所有していた財産
- 結婚前に与えられた財産
金銭的に価値があるものはすべてですが、「共有財産」といって「夫婦が結婚後に築いたもの」に限られます。
例えば離婚するとき夫が5000万円持っていたとしても、そのうち4000万円が結婚前に貯めてあったものだとしたら、分与の対象となるのは差額の1000万円になります。