離婚と相続

離婚をした場合、相続権はどのように変っていくのでしょうか。

 

民法728条は「①姻族関係は、離婚によって終了する。②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。」
としています。

 

まず第一に離婚の効果として姻族関係の終了があげられます。
これは姻族、すなわち配偶者の親族と法律上、関係がなくなることを意味します。
したがって、姻族関係が終了すると扶養の権利や義務が消滅します。(民法877条)

 

②は、もし配偶者が亡くなった場合は本人の意思によって姻族関係を終了させられる。
ということです。
厳密にいいますと戸籍法96条の届出をすることで、姻族関係を終了させることができます。

 

ですがたとえ夫婦が離婚しても、法律上は親子関係には影響をあたえません。
つまり子をどちらが面倒をみてようと、親権者がどちらであろうと、両親のどちらかが死亡した場合には子供に相続分が発生することになります。

 

その相続分は離婚によって影響を与えることはありませんので、あなたや旦那様がもし亡くなった場合、その子には問題なく相続権が発生します。
一方、離婚に伴って、元の配偶者には相続権はなくなります。

 

たとえ子供を扶養していても、元配偶者はあなたの財産を相続することはできません。

 

養子縁組を行った場合ですが、養子と実子に相続権の差はありません。
そのため、一度養子にしますと仲違いしたときでも離縁や相続廃除などの手続きをしない限り相続権が発生します。
相続分で気になる方は一度、専門家の意見を聞くことをおすすめいたします。